防災士試験対策|第3章・第10講「行政の災害救助・応急対策」を徹底解説
この記事は、YouTube「もしもにスタジオ」の防災士試験対策の解説動画を文字起こし&記事用にテキスト編集したものです。
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行政の災害救助・応急対策|防災士教本 第3章・第10講
第3章・第10講は「行政の災害救助・応急対策」です。
法律や制度の内容が中心となりますが、重要なポイントをおさえながら一緒に学んでいきましょう!
災害救助法
災害救助法は、大規模災害が発生した際に被災者の保護と生活の安定を図るための法律で、1947年に制定されました。
都道府県が実施主体となり、一定規模以上の被害が生じた場合に適用されます。
具体的な支援内容は以下のとおりです。
- 避難所の設置
- 炊き出しや飲料水の供給
- 衣類・寝具の貸与
- 医療の提供
- 被災住宅の応急修理
- 応急仮設住宅の供与
これらはあくまで応急的な措置であり、被災者が最低限の生活を維持できるよう支えることが目的です。
救助に必要な費用は原則として都道府県が支出しますが、大規模災害時など状況によっては国がその費用の一部を負担することもあります。
仮設住宅の2種類
災害により住居を失った被災者には仮設住宅が提供されます。
仮設住宅には大きく2種類あります。

| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 応急仮設住宅 | 空き地に暫定的な居住スペースを建築して供給 | 土地の確保が必要 |
| みなし仮設住宅 | 既存の民間賃貸住宅を借り上げて供与 | 短期間で供給でき、居住水準が高い |
対象は、住宅が全壊・全焼・流失するなどして自力で住居を確保できない人です。
使用期間は原則として最長2年とされています。
近年は土地確保の困難さから、みなし仮設住宅の比率が高まっています。
また仮設住宅の形態も、木造・コンテナ型だけでなくトレーラーハウスの活用など多様化しています。
整理ポイント
「応急仮設住宅=行政が建てる」
「みなし仮設住宅=民間を借り上げる」
災害弔慰金法
災害弔慰金法は、自然災害により死亡した方の遺族や、著しい障害を受けた被災者を支援するための法律です。
- 市町村が主体となって弔慰金や見舞金を支給
- 費用の一部を国や都道府県が負担
- 一定の要件を満たす世帯には「災害援護資金」の貸付も行われる

被災者や遺族の経済的負担を軽減し、生活の立て直しを支えることを目的とする制度です。
義援金について
義援金とは、被災者を支援するために広く一般から募られる寄付金のことです。
日本赤十字社や中央共同募金会などが窓口となって集められ、被災した都道府県・市町村を通じて被災者に直接配分されます。





